2007年03月25日

不動産登記法(50)

1.質権の登記においては、賠償額の定めがあるときはその定めを登記することができるが、抵当権の登記においては、賠償額の定めがあるときでもその定めを登記することはできない。→×
(平成17−22−オ)

★質権の登記においては、違約金の定めがあるときはその定めを登記することができるが、抵当権の登記においては、違約金の定めがあるときでもその定めを登記することができない。→○
(平成17−22−イ)

2.買戻しの特約の登記の申請においては、買主が支払った代金及び契約の費用を提供することを要する。→○
(昭和59−14−1)

★買戻特約の登記の申請においては、契約費用を必ず提供しなければならない。→○
(昭和62−28−2)

3.仮登記された停止条件付地上権を目的として、停止条件付抵当権設定仮登記をすることはできない。→×
(平成10−15−オ)

★条件付所有権を目的とした抵当権設定請求権仮登記は、条件付所有権を目的とするもので、実体法上成立し得ないから、この登記は、登記官が職権で抹消すべきものである。→×
(昭和63−29−3)

4.清算結了の登記がされている解散した株式会社の清算人は、会社を代表して会社所有の不動産についての所有権の移転の登記をすることができない。→×
(平成8−22−エ)

★解散した株式会社の清算人が会社を代表して会社所有の不動産につき売買を原因として所有権移転の登記を申請する場合には、裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。→×
(平成8−22−ウ)

5.根抵当権の債務者につき相続が開始したことによる根抵当権の変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて相続を証する情報を提供することを要しない。→×
(昭和61−28−5)

★根抵当権の債務者である株式会社が合併により解散したことを原因として、存続会社への根抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合には、合併を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。→○
(平成8−22−ア)

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2007年03月24日

会社法・商法(38)

1.種類株主総会における取締役の選任につき異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することは、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く)においてはできるが、公開会社においてはできない。→○
(平成17−34−ウ)

★委員会設置会社においては、定款に種類株主総会の権限に関する特段の定めがあっても、種類株主総会において選任された取締役の就任による変更の登記を申請することはできない。→○
(平成16−32−ウ・商業登記法)

2.合資会社の有限責任社員の全員の退社は、会社の解散事由ではない。→○
(平成16−35−イ)

★合資会社の無限責任社員が死亡したことによる無限責任社員の退社及び解散の登記は、清算人が申請しなければならない。→×
(昭和59−40−3・商業登記法)

3.特例有限会社の株主総会に関して、取締役が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき当該事項について議決権を行使することができる株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。→○
(平成11−31−エ)

★株主から提案された取締役の解任につき、全株主が当該提案の内容及びこれに同意する旨を記載した書面をもって同意したにとどまり、現実に株主総会を開催していない場合には、当該取締役の解任による変更の登記を申請することはできない。→×
(平成16−32−オ・商業登記法)

4.現物出資された財産の株式会社の成立当時における価額が定款に定めた価額に不足する場合には、発起人は、故意又は過失があるときに限り、その不足額を支払う義務を負う。→×
(平成15−30−4)

★株式会社の設立に関して、現物出資財産の価額の相当性について証明をした弁護士は無過失であったことを証明すれば、不足額の填補責任を免れる。→○
(平成18−39−4・司法試験)

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2007年03月23日

民法・物権(43)

1.甲は、その所有する不動産を乙に売り渡し、乙は、さらにこれを丙に転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然として甲にある。この場合に関して、乙は、同一の不動産を丁にも転売したところ、その後、甲と丙は、乙の同意を得ないで、直接甲から丙に所有権移転登記をした。この場合、丁は丙に対し、自己が所有権を有することを主張することができる。→×
(昭和63−11−2)

★甲は、その所有する不動産を乙に売り渡し、乙は、さらにこれを丙に転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然として甲にある。この場合に関して、甲と丙は、丙の乙に対する代金債務が完済された後、乙の同意を得ないで、直接甲から丙に所有権移転登記をした。この場合、乙は丙に対し、その登記の抹消を請求することはできない。→○
(昭和63−11−3)

2.当事者間で合意した代物弁済の目的物の所有権移転の時期が経過しただけでは、代物弁済の効果は生じない。→○
(平成4−10−イ)

★債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。→○
(平成18−17−オ)

3.売買の目的物が動産である場合、その所有権が買主に移転するのは、その引渡しの時である。→×
(平成4−10−エ)

★債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該動産が引き渡されない限り、所有権移転の効果は生じない。→×
(平成18−17−ウ)

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2007年03月22日

商業登記法(27)

1.株式会社の解散及び清算人の登記に関して、定款をもってあらかじめ清算人となる者を定めていた場合において、その者が清算人に就任したときは、解散の登記及び清算人の就任の登記を1通の申請書で一括して申請するには、代理人による申請の場合の委任状のほかに、解散の決議をした株主総会の議事録及び定款が必要となる。この清算人は、定款であらかじめ確定しているので、申請書に清算人が就任を承諾したことを証する書面を添付する必要はない。→×
(平成15−34−ウ)

★株式会社の清算人の登記に関して、会社が解散し、定款の定めにより清算人が定まった場合において、清算人の就任の登記を申請するときは、申請書に当該清算人が就任を承諾したことを証する書面を添付することを要する。→○
(昭和61−36−エ)

2.株式会社の解散及び清算に係る登記に関して、清算人の員数が1名である場合には、その者につき代表清算人の登記の申請をすることができない。→×
(昭和60−32−3)

★解散した株式会社の登記の申請に関して、清算人会設置会社でない清算株式会社が清算人を2人選任した場合においては、当該清算人就任の登記の申請は、各清算人が会社を代表してすることができる。→○
(平成2−40−3)

3.審査請求は、登記官の不当処分を受けた申請人を救済する制度であるので、登記の申請を受理した処分については、これを認める余地はない。→×
(昭和61−37−1)

★申請書の添付書類の不備を看過して登記された場合には審査請求をすることができるが、虚偽の申請書及び添付書類に基づいて登記がされた場合には審査請求をすることができない。→×
(平成10−35−3)

4.取締役としてA、B及びCが登記されている取締役会設置会社における取締役の登記に関して、定款の規定により定時株主総会の終結時に取締役全員の任期が満了する場合において、同総会でA、B及びCを取締役に再選する決議がされたときは、Aの就任承諾が得られないときであっても、B及びCの重任の登記は申請することができる。→○
(平成14−34−エ)

★取締役3名を置いている取締役会設置会社の役員の変更の登記の申請に関して、取締役全員が任期満了となったので、後任者として同じ3名を再選したが、その1名から就任承諾を得られないときは、他の2名の取締役についても、就任の登記の申請をすることができない。→×
(平成4−38−エ)

5.株式会社の役員の登記に関して、代表取締役の職務代行者が招集した臨時株主総会の決議に基づく取締役の選任による変更の登記を申請する場合には、申請書に、職務代行者の臨時株主総会の招集権限についての裁判所の許可書又は仮処分命令に別段の定めがされていることを証する書面を添付しなければならない。→○
(平成15−32−イ)

★代表取締役の職務代行者の登記がなされている株式会社においてする本店移転の登記は、代表取締役の職務代行者が株式会社を代表して申請することができる。→○
(平成元−32−2)

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2007年03月21日

不動産登記法(49)

1.申請書を提出する方法によってする登記の申請書に添付した登記義務者の印鑑証明書についても、原本還付を請求することができる。→×
(昭和60−26−3)

★電子申請をする場合において、申請情報と併せて提供した添付情報は、登記が完了する前に限り、原本還付の請求をすることができる。→×
(平成17−17−オ)

2.電子申請をする場合において、第三者の承諾を証する情報を申請情報と併せて提供するときは、当該第三者の承諾を証する情報に当該第三者が電子署名を行わなければならない。→○
(平成17−17−ウ)

★申請書を提出する方法により登記を申請する際に、申請書に第三者の同意があったことを証する書面を添付すべきときは、その書面に押された印鑑についての作成後3か月以内の印鑑証明書を添付しなければならない。→×
(昭和60−27−3)

3.相続による登記に関して、相続を証する情報として申請情報と併せて提供する戸籍謄本は、作成後3か月以内のものでなければならない。→×
(昭和61−28−1)

★遺産分割の協議に基づいて、相続を登記原因とする所有権の移転登記を申請する場合には、申請書に戸籍謄本、遺産分割協議書及び共同相続人全員の作成後3か月以内の印鑑証明書を添付しなければならない。→×
(昭和59−15−2)

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